建設キャリアアップシステム
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2021/11/26
平成30年に食品衛生法が改正されました。
それにより、令和3年6月1日から、営業許可の必要な飲食業等の他に、新たに『届出』が必要になる業種があり、注意が必要です。
具体的にはどうでしょう?
改正前・・
許可 → 飲食店営業 菓子製造 等
許可外 → 野菜果物販売業 常温保存可能包装食品 等
改正後・・
許可 → 飲食店営業 菓子製造 等
届出 → 野菜果物販売業 包装食肉 等
届出対象外 → 常温保存可能な包装食品等
営業外 → 農業及び水産業における採取業 等
以上になりました。
今まで届出の必要のなかった、八百屋さん等も届出が必要になります。
詳しくは、管轄の保健所にお問い合わせください。
なお、農家の野菜の無人販売等は、自家生産の野菜を販売する程度なら対象外です。
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