建設キャリアアップシステム
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2021/11/26
技能実習も特定技能も、就労可能な外国人在留資格です。
しかし、この両者には大きな違いがあります。
技能実習は1993年に制定され、主に国際交流・技術交流を目的としたものです。
1号、2号、3号とあり、合計5年で在留期間終了となります。
一方、特定技能は、人材不足を補う即戦力を期待したもので、2019年に制定されています。
1号は5年、2号になると制限なしで在留することができます。
技能実習2号を優秀な成績で終了した者には、特定技能1号に移行することが可能になります。
今後、有望視される在留資格と言えるでしょう。
ただ、両者は就労できる職種に違いがあり、特定技能の場合は転職も認められています。
雇用する場合は注意が必要です。
詳しい事は専門家にお尋ねください。
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