建設キャリアアップシステム
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2021/11/26
ウーバーイーツジャパンは、外国人留学生らを、今後配達員にしないということがわかりました。
この背景には何があるでしょう?
本来、在留資格「留学」は、就労不可の資格です。
しかし。「資格外活動」の許可を取得することによって、コンビニなどでの就労が可能です(ただし風俗営業は除かれます)。
この場合、週28時間を超えないことが条件です。
ウーバーイーツなどの場合はどうでしょうか?
そもそも、コンビニなどとは違い、一般の労働契約ではなく、税法上は個人事業主扱いです。
また、配達していない待機時間も多く、28時間のカウントも困難です。
このままでは、不法就労の疑いもあったわけです。
雇う側も、雇われる側も、在留カードの在留資格および資格外活動取得の有無などをよく確認する必要があると言えるでしょう。
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