建設キャリアアップシステム
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2021/11/26
本人(被相続人)の死後、遺言がなければ基本的には財産は法定相続人が相続します。
しかし、相続割合は法律で定められていますが、簡単に割り切れない場合もあります。
例えば、土地家屋などです。
本人から見れば、家だけは配偶者に相続させたい、という思いもあるかもしれません。
また、相続人が誰もいないという場合も考えられます。その場合、財産は国庫に帰属してしまいます。
お世話になった人、または団体等に寄付したいとお考えの方もいらっしゃるでしょう。
そのような場合、遺言書を遺しておくことをお勧めします。
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