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2021/11/26
被相続人が死亡した場合、遺産相続をどうするか?
まずは、遺言が優先されます。
特別遺言書がない場合、相続人による遺産分割協議を行って、それぞれの相続分を決めることになります。
一定のルールとして、法定相続というものがありますが、むしろこれは最後
の手段とも言えるものです。
自らの死後、相続人をもめさせたくないとお考えなら、やはり遺言書を残しておくことをお勧めします。
では、その場合とはどんなものでしょう。
その1では、相続人が配偶者とご本人の兄弟姉妹の場合です。
ご本人が亡くなられ、つまり被相続人になった場合、遺産はまず配偶者、子供がいればお子さん、お子さんがいない場合は直系尊属、それもいなければ被相続人の兄弟姉妹が相続することになります。
では、もし相続人が配偶者と被相続人の兄弟姉妹になった場合ですが。4分の3が配偶者、4分の1が兄弟姉妹というのが法定相続です。
しかし、配偶者と被相続人の兄弟姉妹が日頃から仲が良く顔見知りなら良いのですが、実際には会ったこともない、住所も連絡先も知らないという場合も少なくありません。
このような場合、両者で遺産分割協議をすることは非常に困難です。
遺産のことで、見ず知らず人ともめさせたくない。そのようにお考えなら、遺言書を残しておく。その典型的な例の一つでしょう。
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